寄付・賛助会員のお願い


2023年10月17日 NPO法人あったかいいねっと は、このたび、「特例認定NPO法人」として認定されました! 個人または法人が、当法人へ寄付を行うと、確定申告の際に「所得控除」または「税額控除」を受けることが出来るようになります!!(内閣府のHPリンクも載せておりますのでご興味があればご確認ください)

取り急ぎ、ご報告まで。(写真は、喜んでいる理事長です(*´ω`*))

⬇️詳しくはコチラに⬇️

内閣府(NPOについて)

 


寄付(ショップ形式 クレジットカード決済可)

ショップ形式になっております。「カートに追加」から「購入」に進んでください。

個数の増減はカート内でしてください。ショップ内ではクレジットカードでのみお支払いが可能です。

お振込みをご希望される場合は購入画面に進まずに、ページ下部の振込用紙(PDF)をダウンロードしてお使いください。

お振込み先もページ下部に記載してあります。


a寄付金+賛助会員費

寄付金3000円+賛助会員費3000円

¥6,000

寄付金②

¥3,000

寄付金③

¥5,000

寄付金④

¥10,000

寄付金⑤

¥15,000

寄付金⑥

¥20,000

寄付金⑦

¥30,000

寄付金⑧

¥50,000



*寄附・会費を銀行からお振込みする場合* 

 

下記口座をご利用ください

 

【振込先】ゆうちょ

【加入者名】NPO法人あったかいいねっと

【振替口座】01360-0-107080

【他金融機関】一三九店(139) 当座0107080

 

【払込取扱票】

下記の払込取扱票をダウンロードして印刷していただき、

「記入例」に従って通信欄・おところ・お名前等を記入してください。

 

印刷用払込票

ダウンロード
払込取扱票
払込取扱票のPDFです。
このPDFをダウンロードして印刷していただき、
内容の記入後、郵便局へお持ちください。
(カラー印刷でお願いいたします。)
払込取扱票.pdf
PDFファイル 198.1 KB

記入例(クリックすると拡大します)



2018年「NPO法人あったかいいねっと」を立ち上げ、島根県初の共生型デイサービスを拓けたことは、皆様のお力添えの賜物だと感じています。

「共生型デイサービスお天氣いいね」では、様々な年齢・背景を持つ方々が共に過ごし、笑顔があふれ、各々新しい役割が生まれ、互いに支え合い励まし合って日々を楽しく過ごしています。

 設立から5年が過ぎる中にある今、特例認定NPOとなることができました!

これもひとえに皆さまの応援によるところであります。

職員一同、改めて心より感謝申し上げます。

ゆくゆくは、認定NPOになることを目指しておりますので、引き続き皆様のお力添えを賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

目の前の笑顔のために、三方よしで共に歩みながら皆様のお力添えを賜れるよう日々邁進してまいります。
どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。

 


 

寄附・賛助会員等について不明な点があれば

  お電話・FAXにてお気軽にお問い合わせください。

電話・FAX:0855-27-4966

月~土 9:00~17:00

 


賛助会員とは

当法人運営への財政的な支援を目的として募る会員制度のひとつです。

会員になったからといって、法人運営に関する発言権・責任・議決権等が課せられる・得られるといったことはありません。

期の節目には、賛助会員ご継続のお願いについて送付させていただくことはあります。

 

認定NPO法人とは

当法人は認定NPOになることを目標としており、そのためにはいくつかの要件が必要であります。

そのなかに、『パブリック・サポート・テスト(PST)』という要件があります

これは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。

PSTの判定に当たっては、「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。

下記基準のうち、「実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上」を目標としています。

どうぞ、皆様のお力添えを頂きたく、宜しくお願い申し上げます

 

【パブリック・サポート・テスト(PST)の各基準等について】

相対値基準

:実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上である。

絶対値基準

:実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上である。

条例個別指定

:認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。 ただし、認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要がある。

その他につきましては下記内閣府ホームページからご確認ください。

内閣府:認定制度について | NPOホームページ (npo-homepage.go.jp)